内科・外科・整形外科・眼科・泌尿器科・麻酔科
リハビリテーション科・放射線科
友隣会メディカルケアクリニック
大阪府枚方市伊加賀東町2番21号

TEL: 072-844-5181

入院・面会のご案内

入院について
面会について
レスパイト入院
人生の最終段階における医療・ケアの指針


入院について

当院では以下のような場合が入院の対象になります。

  • 在宅医療の支援(在宅療養時の状態変化の対応、レスパイト入院等)
  • リスクの高い方(合併症、高齢者)の内視鏡検査入院
  • がんの治療・ケア目的の入院(治療中の副作用に対する支援、苦痛に対する緩和治療・ケア、看取り)
    入院費用は治療内容により異なりますが、緩和治療専門病棟(ホスピス)の約3分の1ぐらいです。
  • 急性期病院からの早期退院患者について、自宅、介護施設、他の医療機関への橋渡し
  • かかりつけの方の急性疾患の治療、慢性疾患の症状悪化に伴う治療目的
  • 脊椎圧迫骨折、骨折の術後などでリハビリテーションが必要な入院

入院手続き

診察の結果、医師が入院の必要を認めましたら、下記の書類に必要事項を記入の上、入院時に1階事務所(入院係)へお出し下さい。(月・火・水・金は午前8時30分~午後5時、木・土は午前8時30分~午後2時、その他の時間帯及び休日は翌日で結構です。)

※入院申込書および保証書
※寝具借用書(当院でお貸しする寝具の保障のための書類です。)
※入院歴申告書

入院時のお荷物

コップ・おはし・水筒(小さいやかん)・洗面用具・スリッパ・ねまき・歯ブラシ・ティッシュペーパー・タオル等(バスタオル含む)

入院の費用

入院費用は毎月2回(15日、月末)に分けて〆切り、請求します。
その2~3日後に1階事務所(入院係)にてお支払い下さい。
但し、精算前に退院される方は、退院当日午後5時(木、土は午後2時)迄にお支払い下さい。カードでのお支払いもできます。

対応可能なカード
VISA、MASTER、JCB、AMERICAN EXPRESSカード

室料差額代

室料差額代

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酸素吸入の必要な方や看護必要度の高い方はナースステーションに近いお部屋に入院していただきます。

【1日あたりの2000円の室料】
部屋番号:303 308 310 311 312 313 315 316

【1日あたりの3000円の室料】
部屋番号:331

その他の部屋は無料です。尚、消費税は含みます。

食事

※当院は食事療養Ⅰを実施しております。
医師の指示により病状にあわせて給食いたします。
管理栄養士による栄養相談も行っています。
院外からの持ち込みは一切お断り致します。

※食事時間
朝 7時30分より
昼 11時30分より
夕 6時00分より

寝具

寝具は当院で用意いたします。
ねまき(病衣)はご自分で用意ねがいます。

付添い

入院中の看護は看護職員がいたしますので付添う必要はありません。
ただし患者様の精神面上、不安を緩和する目的等でご家族様の希望があり、主治医が必要を認めた場合にご家族様の付添いが認められます。
ナースステーションにお申し出下さい。

病状説明

入院患者様の病状説明は、プライバシーを守るため、ご家族様のみといたします。
混乱を避けるためにも、できるだけまとめてご来院いただきますようお願いいたします。
尚、生命保険会社からの問合せは、患者様ご自身の承諾書のある場合にかぎり、書面についてのみ受け付けます。

外泊・外出

原則として認めておりませんが、やむを得ない理由で外出、外泊をされる場合は、主治医の承認を必要としますのでその都度届出が必要です。
ナースステーションに申し込んで下さい。

証明書

入院に関するいろいろな証明書については、入院中はナースステーションで、退院後は入院された診療科の外来にお申しつけ下さい。
記入までに約1週間の時間が必要ですので、あらかじめご了承願います。

医療相談

療養に関する悩みや不安、医療費・生活費等の経済的問題、退院に関する相談等、当院には専門の医療相談員(ケースワーカー)がおりますので、お気軽にご相談下さい。

高額医療制度

※入院診療の負担金が自己負担限度額を超えた場合はその超えた額について約3~4ヶ月後に健保組合(国民健康保険)から払い戻しがあります。但し、国民健康保険の方で保険料が完納しており、医療費の支払がどうしても困難な人は市役所に委任払いの手続きをすれば超過分は支払わずにすむ制度もあります。

※高額医療費の支払基準
①算定基準は月単位で、その月の月初めから月末までです。
②入院と外来は別計算です。
③同一医療機関であることが必要です。
④社会保険の方は、払い戻しの手続きが必要です。
くわしくは1階事務所(入院係)までお尋ね下さい。

火災・地震時の注意

当院は消防法に定められた防災設備を完備しています。入院時には非常階段の確認をお願いします。
万一、火災、地震等が発生した場合次のことにご留意下さい。
院内火災の場合は、落ち着いて看護師及び職員の指示により避難して下さい。
①避難する時はタオルなどを携帯して下さい。
②避難する時はエレベーターを利用しないで階段を利用して下さい。

看護

3階一般病棟(19床)で勤務いたしております。
また、24時間医師が対応できる体制を整えています。

服薬指導

薬剤師により、服薬履歴や内容を確認します。
お薬手帳や持参薬をお見せください。

駐車場

駐車場のご利用は外来患者様用となっております。
入院中の患者様の駐車はできません。

その他ご注意いただくこと

◇入院中は医師・看護師及び職員の指示に従って下さい。

◇カード式テレビのご利用は、1F事務所前と3Fナースステーション前に券売機を設置しております。(1券 1,000円)
尚、テレビ音声を聞くためにイヤホンが必要です。

◇当院敷地内でのタバコは厳禁です。
◇当院内での飲酒、賭け事は厳禁です。
◇貴重品その他、多額の現金はお持ちにならないで下さい。
◇電気製品の持ち込みは、ご遠慮下さい。
◇入院料等の領収書は、所得税の医療費控除を申告する時に必要になる場合がありますので大切に保管して下さい。
◇職員への贈答品、謝礼は一切お断りします。
◇当院の規定をいちじるしく乱される方は強制退院していただくこともあります

面会について

  • 面会
    コロナ禍により現在は原則、面会をお断りしております。

  • ただし、患者様の状態が不良などで、主治医が面会を許可した方は、少人数での面会を許可しています。
    入館時に1階外来受付で体温を測定し、医事科の職員に声をかけてください。
    職員が病棟に連絡します。
    面会の方は、ナースステーションにお寄り下さい。
    体調の不良な方は面会できません。
    必ず、マスクをし、手指消毒をお願いします。

レスパイト入院

レスパイト入院について

レスパイト入院とは

「在宅で介護をされている家族の支援」を推進するため、ご本人やご家族の休息目的や、介護者の事情等により一時的に自宅での療養が難しくなった場合にご利用できます。

対象者

  • 介護を行うご家族が、介護休息を取ることができていない状況の方
  • 経管栄養や医療機器の使用が必要、医療処置が必要などの理由から、介護保険によるショートステイの利用が困難な方

ご利用方法

  • 当院にかかりつけの方は主治医にご相談ください。
  • 他の医療機関をご利用の場合は、情報提供が必要ですので、当院の医療相談員にご連絡ください。
  • 他の医療機関へのレスパイト入院も含めて、通算利用日数が60日を超える場合は、次回のご利用まで3カ月空ける必要があります。

入院費用

  • 通常の入院と同じく医療保険での請求となるため、健康保険証や限度額適用認定証などの掲示をお願いいたします。
  • 看護必要度の高い方は、ナースステーションに近いお部屋を利用していただく場合があります。室料(2,000円/日)がかかります。
  • 入院中の検査や特別な治療行為は原則おこないません。
    容態変化などにより検査や治療が必要になった場合は、通常診療への切り替えになる可能性があります。
  • 入院期間は原則1~2週間となります。

人生の最終段階における医療・ケアの指針

Ⅰ.基本方針

人生の最終段階(終末期)における本人と家族が、医師をはじめとする医療・介護従事者から構成される医療・ケアチームとの話し合いのもと、本人の意思と権利が尊重された医療・ケアを進めることが原則である。

Ⅱ.同意代行者の定義・優先順

  • 本人に意思能力がある場合は同意代行者を選任する事が出来る。
  • 本人が同意能力を欠く時に本人の意思を推測し希望を代弁できる同意代行者は医療行為につき同意見を代行する事が出来る
    同意代行者は以下の順に従う。
    1)家庭裁判所の審査により医療行為の同意権限を付与された成年後見人。
    2)配偶者(事実上婚姻関係にある者を含む)
    3)成年の子
    4)親
    5)兄弟姉妹
    3)~5)が複数存在する時は
    ①同順位者間の協議により同意代行者を1名定める。
    ②家庭裁判所①を定める。該当者がいない場合は四親等内の中から1名を定める。

Ⅲ.人生の最終段階の考え方

  • 人生の最終段階の定義
    適切な治療を受けても回復の見込みがなく、死期が間近と判定された状態の期間。
  • 人生の最終段階の判断
    1)主治医と主治医以外の医師が「その時点で行われている治療に加えて更に行うべき治療法がなく、現在の治療を維持しても回復が期待できない」と判断が一致する事。
    2)本人が意識や判断力を失った場合を除き、本人、家族・同意代行者、医療・ケアチームが納得できる事。
    3)脳機能不全状態
    4)人工的装置に依存し生命維持に必要な臓器の機能不全があり移植などの代替手段もない場合。
    5)悪性疾患や回復不能な疾患の末期であることが積極的な治療の開始後に判明した場合の人生の最終段階の判断は主治医と主治医以外の複数の医師により客観的に判断する事。

Ⅳ.延命処置への対応

  1. 人生の最終段階と判断した後の対応
    1)主治医は本人や家族・同意代行者に対して本人の状態が人生の最終段階で病状が予後不良であり、治療を受けても延命の見込みが全くない状態である事を説明し理解を得る。
    2)リビング・ウイルなど有効な事前指示の有無を確認する。
    3)本人の意思を代弁又は同意代行者の有無を確認する。
    4)家族・同意代行者の意思を確認する。
  2. 本人又は家族・同意代行者が積極的な対応を希望した場合。
    1)リビング・ウイルを確認しそれを尊重する。
    2)改めて家族・同意代行者に「状態が極めて重篤で現時点での医療水準にて行い得る最良の治療を持ってしても救命が不可能である」旨を、正確で平易な言葉で説明しその後に家族・同意代行者の意思を再確認する。
    3)引き続き積極的な対応を希望した場合はその意思に従う。
    死期を早めると判断される対応は行うべきでなく現在の措置を維持する。
  3. 本人又は家族・同意代行者が延命措置を希望しない場合。
    1)リビング・ウィルが存在し、家族・同行代行者が同意している場合はそれに従う。
    2)リビング・ウィルが不明の場合は、家族・同意代行者が本人の意思や希望を忖度し家族・同意代行者らの容認する範囲内で延命措置を実施しない。

Ⅴ.人生の最終段階の判断や延命措置への対応に当たり考慮すべき事

  1. 回復不能の判断や本人や家族・同意代行者の意思が揺らぐなど人生の最終段階の判断に困難性がある場合は院長からなる検討会に委ねる。
  2. 人生の最終段階の過程においては本人はもちろん家族・同意代行者についても精神的。社会的な支援を行う。
  3. 人生の最終段階の医療・ケアは医療・ケアチームと患者、家族・同意代行者の合意に基づき実施されその過程はすべて記録する。
  4. 意思決定や医療処置(蘇生措置を含む)に関することすべては診療録に記載し適切に対応する。

Ⅵ.医療・ケアチームの方針決定

人生の最終段階における医療・ケアの方針決定は以下によるものとする

  1. 本人の意思が確認できる場合
    1)状態に応じた専門的な医学的検討を経て医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明を行う。その上で本人と医療・ケアチームが本人の意思決定を基本とした方針を決定する。
    2)時間の経過、心身の状態変化、医学的評価の変更等に応じて本人の意思が変化しうるものである事を考慮し充分な話し合いを行い意思決定の支援をする。
    3)この過程の話し合いの決定についてはその都度文書にまとめておく。
    4)本人の同意があれば家族・同意代行者に決定事項を伝え家族・同意代行者への支援も行う。
  2. 本人の意思が確認できない場合
    本人の意思が確認できない場合には以下の手順で医療・ケアチームの中で慎重な判断を行う。
    1)家族・同意代行者が本人の意思を確認していた場合や推定できる場合にはその意思を尊重し患者にとって最善の方針をとる。
    2)本人の意思が確認できない場合には家族・同意代行者と十分に話し合い本人にとって最善の方針をとる。時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて検討の過程を繰り返す。それらは全て記録する。
    治療方針に際し家族・同意代行者、医療・ケアチームが判断困難な場合は院長からなる検討会で治療方針等について検討又は助言を得る。
  3. 考慮すべき事。
    1)家族・同意代行者からは患者のこれまでの人生観や価値観どのような治療・ケアを望んでいたのか等の情報から本人の意思を推測する。
    推測が困難な場合は本人の最善の利益が何であるかについて家族・同意代行者と医療・ケアチームが十分な話し合いを行う。
    2)家族・同意代行者が意思決定出来ず医療・ケアチームに委ねる場合は医療・ケアチームが妥当性・適切性を判断して本人にとって最善の医療・ケアを選択し院長の承認を得る。承認を得た決定事項は、家族・同意代行者に内容を説明し理解と合意を得る。
    3)この過程における家族・同意代行者との話し合い意思決定事項は全て記録する。
    4)本人の意思決定に基づき指名された同意代行者が存在しあらかじめ本人の希望事項が明確に意思表明されている場合には不明な事項にのみ同意代行者が決定できるものとする。
    5)生前の臓器移植提供や献体に関する本人の意思は尊重されるのもであるが院内における臓器移植・献体提供の安全性が確保されまでは院長により対応する。
    生前意思を把握した段階で院長に報告する。

Ⅶ.医療・ケアチームの体制

人生の最終段階における過程では個々の死生観により死の受け入れ方が異なる事を踏まえ本人又は看取る家族・同意代行者の思いも錯綜し変化していくものであることを前提に支援体制を整える

  1. 主治医により以下の説明を行いそれに基づいて本人や家族・同意代行者が医療・ケアチームと話し合いを行い本人の意思を汲んだ決定がなされる体制とする。
    1)予測される事態の説明。
    2)本人の意思を尊重した選択肢の提供。(治療、処置、食事、場所など)
    3)本人の意思を確認できる者の確認をする。(家族・同意代行者)
    4)医療処置(蘇生処置を含む)の選択、決定。
    5)医療・ケアチーム:医師・看護師・薬剤師・管理栄養士・理学療法士・ソーシャルワーカー・介護支援専門医・介護福祉士等
    6)意思決定事項や検討過程を記録し、患者・家族または同意代行者に公開できるようにする。
  2. 心肺蘇生法を実施しないことDNARの説明を行い、合意の得られた場合を対象とする。
    1)最善の治療にも関わらず病状の進行、又は老衰によって死が差し迫った状態である事。
    2)心肺停止した場合、仮に心肺蘇生をしても短期間で死を迎える推測される状態である事。
    3)本人及び家族または同意代行者による心肺蘇生法は不要と意向が出されている事。
  3. 看取りの場として自宅、居宅など当院以外の場所を希望するかを確認し希望する場合は適切に対処する。
  4. 人や家族または同意代行者と医療・ケアチームとの合意を確認しながら進め医師による医学的見解、看護師によるケアとリスクについて具体的な説明を行う。その過程は記録する。
  5. 医師の説明
    1)治療により病状の回復が見込めず近い将来死を迎える状態である事
    2)侵襲的処置は本人の苦痛を高める利益が極めて低い事
    3)積極的な延命治療(心肺蘇生・気管内挿管)を控えるが苦痛や症状緩和に最大限務める事。
    4)浮腫を助長しないくらいの少量の輸液は症状を緩和する可能性がある事。
    5)医療・ケアチームで支援する事。
    6)対応する職員は本人の尊厳を尊重し関わる事。
    7)精神的な安定のために家族・同意代行者に協力を求める事。
    8)いかなる時点においても、本人、家族・同意代行者が延命処置あるいは積極的治療を希望する場合はそれに従う事。その際には自宅や居宅での看取りの可能性についても説明をする。
    9)上記説明を受けた本人又は家族・同意代行者は看取りの場所を選択する。
    当院での看取りを希望した場合は同意書に著名する。
    自宅等を希望した場合は訪問看護ステーションの利用など可能な限り希望に添う様に調整する。

Ⅷ.体制と役割

院長

  • 人生の最終段階における医療・ケア対応の総責任者

主治医

  • 治療及び本人、家族、同意代行者への説明責任者
  • 医療・ケアチームのカンファレンス参加
  • 死亡確認、死亡診断書等の関係書類の記載

看護師長

  • 看取り看護・ケアにおける看護、介護上の総責任者
  • 死生観、終末期医療、看護及び看取りケアに関する職員教育のの監督
  • 病棟での看取り看護・ケアに対する管理責任者
  • 看取り看護・ケアに関する現場教育
  • 家族等の相談窓口と対応に関する監督、指導

看護、介護職員

  • 看取り看護・ケアに必要な多職種協同における連携を推進する。
  • 看取り期における患者の状態観察の結果に応じた医師への報告と処置の実施。
  • 身体的、精神的緩和ケアと安楽な体制と調整し褥瘡等のリスクを回避する。
  • 家族等への説明と不安への対応、相談に対応、ケアの指導をする。
  • 医療・ケアチームカンファレンスの企画と参加。
  • 安全な食事提供に伴う基準を遵守し誤嚥等のリスクを回避する。

医療・ケアチームメンバー

  • 医師・看護師・薬剤師・管理栄養士・理学療法士
    ・ソーシャルワーカー・介護支援専門員・介護福祉士等

Ⅸ.職員教育

  1. 当院の人生の最終段階における医療・ケアの指針、内容の理解
  2. 死生観、倫理教育
  3. 夜間・急変時の対応

Ⅹ.診療録記載にあたっては以下の事項を含める

  1. 医学的な観点から
    1)医学的な人生の最終段階である事を記載する。
    2)上記を家族・同意代行者に説明する。
    3)説明を受けた者の理解。納得の状況を観察し記載する。
  2. 意思確認の観点から
    1)本人の意思を確認する。本人の意思またはリビング・ウィルの有無を記載する。
    ・持参のリビング・ウィルが存在する場合はコピーする。
    ・当院のリビング・ウィルを活用する事も出来る。
    2)本人が意思を表明出来ない場合は家族・同意代行者による本人の推定意思を記載する。
    3)家族・同意代行者の意思を記載する。
  3. 延命措置の中止の観点から
    1)選択肢の可能性とそれらの意義について検討している事。
    2)本人にとって最善の治療方針について検討事項を記載する(法律・社会規範含む)
    3)医療・ケアチームメンバーを記載する。
  4. 状況の変化への対応
    1)状況の変化や対応の変更を記載する。
  5. 治療プロセス
    1)経過と結果を記載する。
  6. 上記1~5を踏まえたカンファレンス用紙を作成する。

友隣会安全管理委員会
2022年4月1日制定